FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問13
問13
総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 総合福祉団体定期保険は、企業が保険料を負担し、原則として役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険である。
- 契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。
- 企業が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。
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正解 4
問題難易度
肢15.6%
肢28.2%
肢314.8%
肢471.4%
肢28.2%
肢314.8%
肢471.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。総合福祉団体定期保険は、役員・従業員全員を被保険者として死亡・高度障害を保障する定期保険です。企業や団体が保険料の全額を負担します。Aグループ保険とも呼ばれます。総合福祉団体定期保険は、原則として、企業(団体)が保険料を負担し、役員・従業員を被保険者とする定期保険である。(2020.9-13-1)
- 適切。総合福祉団体定期保険を契約するときは、加入予定者ごとに被保険者になることの同意と健康状態の告知が必要です。なお、医師の診査は不要です。契約の締結には、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。(2023.9-14-1)総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要である。(2018.9-12-1)契約の締結に際しては、保険約款に基づく告知および被保険者になることについて加入予定者の同意が必要となる。(2015.9-13-2)契約の締結に際しては、保険約款に基づく告知および被保険者になることへの加入予定者の同意が必要である。(2013.5-13-3)
- 適切。総合福祉団体定期保険は、貯蓄性がない掛け捨ての保険なので、支払った保険料の全額を損金に算入することができます。法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。(2023.9-14-3)企業が負担した保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残りを損金の額に算入することができる。(2017.1-13-3)企業が負担した保険料は、その全額を損金算入することができる。(2015.9-13-3)
- [不適切]。災害総合保障特約は、不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約で、受取人は被保険者または企業を選択することができます。災害総合保障特約は、交通事故などの不慮の事故による災害時に障害・入院給付金が支払われる特約であり、給付金の受取人は企業に限定されている。(2017.5-14-4)
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