FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問14

問14

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
  2. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 2011年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を2012年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては2012年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
  4. 保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。

正解 3

問題難易度
肢111.8%
肢212.3%
肢362.7%
肢413.2%

解説

  1. 不適切。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除ではなく、一般生命保険料控除の対象になります。
  2. 不適切。傷害特約や災害割増特約のように、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものに係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。
  3. [適切]。2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険でも、2012年(平成24年)1月1日以後に更新・転換・保障性のある特約を中途付加した場合、それ以降の契約は2012年1月1日以降に締結した保険契約とみなされます。
  4. 不適切。未入金などの理由で保険料が未払いになると、保険の失効を防ぐために保険会社が解約返戻金の範囲で自動的に保険料を立て替えてくれます。これを「自動振替貸付制度」といいます。
    自動振替貸付による保険料充当分は、返済した年ではなく、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象になります。
したがって適切な記述は[3]です。