FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問35(改題)
問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
- 住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
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正解 1
問題難易度
肢187.6%
肢24.7%
肢32.8%
肢44.9%
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肢32.8%
肢44.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- [適切]。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件になります。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。(2024.9-34-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。(2022.9-34-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。(2022.1-35-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2021.1-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2018.5-35-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2017.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.9-35-4)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2016.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.1-36-4)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。(2015.10-36-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2015.9-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2015.5-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.1-36-1)住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。(2013.5-36-3)
- 不適切。住宅ローン控除が適用される住宅は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用に供するものである必要があります。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。(2024.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2023.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.1-35-2)店舗併用住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋の床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.3-36-4)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.1-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2020.9-34-4)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2018.9-35-1)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.1-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.10-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.9-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.5-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.9-36-2)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.1-36-3)
- 不適切。中古住宅の取得も住宅ローン控除の対象となります。中古住宅の場合、①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの、②新耐震基準に適合するもの、③一定の耐震改修工事を居住開始までに行うもの、いずれかでなければなりません。住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。(2016.5-35-3)
- 不適切。住宅ローン控除の適用を初めて受ける年は、給与所得者であっても必要な書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。2年目以降は必要な書類を提出することで、勤務先の年末調整で適用を受けられます。住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2024.5-35-4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2022.5-35-4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2021.5-34-2)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。(2020.1-35-4)住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した初年度から年末調整により適用を受けることができる。(2015.9-36-4)
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