FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問35
問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30㎡以上330㎡以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢13.2%
肢21.3%
肢37.6%
肢487.9%
肢21.3%
肢37.6%
肢487.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。30㎡以上330㎡以下ではありません。住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅の床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上でなければなりません。床面積の上限は設定されていません。
- 不適切。3分の1ではありません。住宅ローン控除が適用される住宅は、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用である必要があります。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。(2024.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2023.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.5-35-2)店舗併用住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋の床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.3-36-4)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.1-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2020.9-34-4)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2019.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2018.9-35-1)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.1-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.10-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.9-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.5-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.9-36-2)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.1-36-3)
- 不適切。2,500万円ではありません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。(2024.9-34-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。(2022.9-34-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2021.1-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2019.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2018.5-35-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2017.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.9-35-4)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2016.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.1-36-4)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。(2015.10-36-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2015.9-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2015.5-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.1-36-1)住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。(2013.5-36-3)
- [適切]。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、年末調整での適用を受けられないので、必ず納税者本人が確定申告での申請を行わなくてはなりません。初回は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書と借入金の年末残高等証明書に加え、登記事項証明書、請負契約書の写しや売買契約書の写し等を添付しなければなりません。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.1-35-4)住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-36-4)住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.9-36-2)
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