FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問17

問17

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。
  2. 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。
  4. 個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。

正解 1

問題難易度
肢174.6%
肢210.1%
肢39.2%
肢46.1%

解説

  1. [適切]。傷害保険から受け取る、入院保険金、手術保険金、通院保険金は非課税となります。所得税法では生命保険の保険金のうち「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は非課税としています。
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  2. 不適切。傷害保険の死亡保険金は、生命保険や死亡保険金と同様の課税関係となります。つまり、契約者=死亡保険金受取人ならば、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります(下表参照)。
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    なお、傷害保険の保険金でも通院給付金や入院給付金は非課税となるので、その違いに注意しましょう。
  3. 不適切。契約者が個人である年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
  4. 不適切。個人事業主が一部を事業用として使っている自宅に損害保険を掛けている場合、その保険料は使用比率(床面積等)に応じて家事按分し、事業に使っている割合だけを事業所得上の必要経費として取り扱うことができます。
したがって適切な記述は[1]です。