FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問17
問17
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。
- 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。
- 個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。
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正解 1
問題難易度
肢174.6%
肢210.1%
肢39.2%
肢46.1%
肢210.1%
肢39.2%
肢46.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [適切]。傷害保険から受け取る、入院保険金、手術保険金、通院保険金は非課税となります。所得税法では生命保険の保険金のうち「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は非課税としています。自動車を運転中に交通事故でケガを負って入院し、自動車保険の人身傷害補償保険から被保険者が受け取った保険金は、その全額が非課税である。(2018.9-18-4)
- 不適切。傷害保険の死亡保険金は、生命保険や死亡保険金と同様の課税関係となります。つまり、契約者=死亡保険金受取人ならば、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります(下表参照)。なお、傷害保険の保険金でも通院給付金や入院給付金は非課税となるので、その違いに注意しましょう。契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2023.9-18-2)契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2023.5-18-3)契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2022.1-18-1)契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-18-4)契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2020.9-18-4)契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2019.5-17-1)配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2019.1-18-1)契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2018.9-18-3)契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2015.5-18-4)
- 不適切。契約者が個人である年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となります。契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2021.9-18-1)契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2019.5-17-4)契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。(2019.1-18-3)契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-18-4)
- 不適切。個人事業主が一部を事業用として使っている自宅に損害保険を掛けている場合、その保険料は使用比率(床面積等)に応じて家事按分し、事業に使っている割合だけを事業所得上の必要経費として取り扱うことができます。業務中のケガに備え、個人事業主が家族等ではない従業員を被保険者として契約した普通傷害保険の保険料は、所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。(2015.5-18-1)
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