FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問18

問18

契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
  3. 契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。
  4. 契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。

正解 1

問題難易度
肢173.4%
肢25.0%
肢312.2%
肢49.4%

解説

  1. [不適切]。傷害保険の死亡保険金は、生命保険や死亡保険金と同様の課税関係となります。つまり、契約者=死亡保険金受取人ならば、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります(下表参照)。
    なお、傷害保険の保険金でも通院給付金や入院給付金は非課税となるので、その違いに注意しましょう。
  2. 適切。火災保険金や車両保険金などの資産の損害を補てんする保険金は、利益を得るものではないので非課税になります。
  3. 適切。年金払積立傷害保険は、ケガによる死亡・後遺障害を補償しつつ、途中から一定期間年金を受け取れる保険です。この保険から受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
  4. 適切。契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、生命保険の満期返戻金と同様に一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
したがって不適切な記述は[1]です。