FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問17

問17

契約者(=保険料負担者)および被保険者を同一の個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
  3. 契約者が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、配当所得として課税対象となる。
  4. 契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。

正解 3

問題難易度
肢125.0%
肢23.8%
肢365.7%
肢45.5%

解説

  1. 適切。傷害保険の死亡保険金は、生命保険や死亡保険金と同様の課税関係となります。本問では、契約者=被保険者ですので、配偶者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になります(下表参照)。
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  2. 適切。火災保険金や車両保険金などの資産の損害を補てんする保険金は、利益を得るものではないので所得税法上の非課税所得になります。
  3. [不適切]。年金払積立傷害保険は、ケガによる死亡・後遺障害を補償しつつ、途中から一定期間年金を受け取れる保険です。この保険から受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
  4. 適切。契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、生命保険の満期返戻金と同様に一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
したがって不適切な記述は[3]です。