FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問17
問17
契約者(=保険料負担者)および被保険者を同一の個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 契約者が不慮の事故で死亡したことによりその配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者の自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。
- 契約者が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、配当所得として課税対象となる。
- 契約者が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢125.0%
肢23.8%
肢365.7%
肢45.5%
肢23.8%
肢365.7%
肢45.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。傷害保険の死亡保険金は、生命保険や死亡保険金と同様の課税関係となります。本問では、契約者=被保険者ですので、配偶者が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になります(下表参照)。契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2023.9-18-2)契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2023.5-18-3)契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2022.1-18-1)契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-18-4)契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2020.9-18-4)配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2020.1-17-2)配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2019.1-18-1)契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2018.9-18-3)契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。(2015.5-18-4)
- 適切。火災保険金や車両保険金などの資産の損害を補てんする保険金は、利益を得るものではないので所得税法上の非課税所得になります。自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取った火災保険の保険金は、雑所得として所得税の課税対象となる。(2024.5-18-4)自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。(2023.9-18-4)自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。(2020.9-18-2)自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。(2019.1-18-2)契約者が年金として受け取る年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となる。(2015.5-18-3)自宅が火災により焼失し、火災保険から受け取った保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。(2013.9-18-1)
- [不適切]。年金払積立傷害保険は、ケガによる死亡・後遺障害を補償しつつ、途中から一定期間年金を受け取れる保険です。この保険から受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
- 適切。契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、生命保険の満期返戻金と同様に一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2021.9-18-1)契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。(2020.1-17-3)契約者が受け取る年金払積立傷害保険の年金は、雑所得として課税対象となる。(2019.1-18-3)契約者が一時金で受け取る積立普通傷害保険の満期返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-18-4)
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