FP2級過去問題 2023年5月学科試験 問37

問37

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
  2. 法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
  3. 法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
  4. 法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。

正解 2

問題難易度
肢114.7%
肢257.6%
肢314.9%
肢412.8%

解説

  1. 適切。法人税は、所得(益金と損金の差額)に対して課されるものなので、所得を計算する際の損金にはなりません。
    法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。2022.9-37-2
    法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。2022.5-37-1
    法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。2020.1-37-1
    法人が納付した印紙税は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。2013.1-39-4
  2. [不適切]。法人住民税は、所得(益金と損金の差額)に対して課されるものなので、所得を計算する際の損金にはなりません。
    法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない。2013.9-39-4
  3. 適切。法人事業税は、事業で公共サービスや公共施設を利用していることに対する課税なので、事業の必要経費と認められ、全額を申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができます。
  4. 適切。懲罰的な意味合いの租税公課(延滞税、過滞税、罰金など)は損金に算入できません。悪い行為に対するペナルティとして支払ったにもかかわらず、払うことで税金が減少するのは変ですよね。
    法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。2023.9-37-1
したがって不適切な記述は[2]です。
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