FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問37
問37
法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。
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正解 2
問題難易度
肢113.0%
肢261.9%
肢310.6%
肢414.5%
肢261.9%
肢310.6%
肢414.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。法人税・法人住民税の本税のほか、罰金・反則金・科料などは、損金の額に算入することはできません。
- [適切]。国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、所定の書類を添付し確定申告することで、その全額を損金算入することができます。
- 不適切。資本金1億円以下の中小法人は、交際費のうち800万円までか、接待飲食費の50%までの支出のどちらかを選択して損金算入できます。
- 不適切。法人が減価償却費として計上した金額のうち、損金算入が可能な金額は、償却限度額に達するまでの金額です。償却限度額を超える部分の金額は損金に算入できません。
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