FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問37
問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- 法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
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正解 1
問題難易度
肢165.5%
肢211.1%
肢312.3%
肢411.1%
肢211.1%
肢312.3%
肢411.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- [不適切]。懲罰的な意味合いの租税公課(延滞税、過滞税、罰金など)は損金に算入できません。悪い行為に対するペナルティとして支払ったのに、その支払いによって税金が減るのはおかしいですよね。法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。(2023.5-37-4)
- 適切。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由ですが、税法上の損金や経費にできるのは、法人が減価償却費として計上した額のうち法定の償却限度額までの金額に限られます。償却限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。(2024.9-37-1)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。(2022.9-37-3)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。(2022.5-37-4)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。(2020.1-37-4)法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額については、その全額を損金の額に算入することができる。(2015.9-39-1)
- 適切。法人が納付する租税公課には、損金の額に算入できるもの・できないものがあります。法人事業税は、事業で公共サービスや公共施設を利用していることに対する課税なので、事業の必要経費と認められ、全額を申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができます。法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(2024.5-37-3)損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(2023.1-37-4)損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(2022.1-37-4)損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(2018.9-37-4)損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。(2017.9-37-4)
- 適切。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、所定の書類を添付し確定申告することで、その全額を損金算入することができます。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。(2024.5-37-4)法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。(2023.1-37-1)法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。(2020.1-37-2)国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。(2018.9-37-2)法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その事業年度において全額を損金の額に算入される。(2013.1-39-3)
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