FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問37
問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
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正解 3
問題難易度
肢113.0%
肢223.8%
肢349.8%
肢413.4%
肢223.8%
肢349.8%
肢413.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由です。しかし、税法上の損金や経費にできるのは、法人が減価償却費として計上した額のうち法定の償却限度額までの金額に限られます。償却限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。(2023.9-37-2)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。(2022.9-37-3)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。(2022.5-37-4)法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。(2020.1-37-4)法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額については、その全額を損金の額に算入することができる。(2015.9-39-1)
- 不適切。法人が支出した寄附金の扱いは、寄附先により①国・地方公共団体等、②特定公益増進法人及び認定NPO法人等、③それ以外に区分されます。①国や地方公共団体に対する寄附金と指定寄附金(公益性・緊急性が高いものとして財務大臣が指定したもの)は、全額を損金に算入することができますが、それ以外の寄附金は一定の限度額までしか損金に算入することができません。よって、②特定公益増進法人に支払った寄附金は、全額を損金に算入することはできません。
【参考】寄附金の損金算入限度額(法人税)- ①国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金
- 寄附金の全額
- ②特定公益増進法人及び認定NPO法人等への寄附金
- (資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
- ③それ以外(一般の寄附金)
- (資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
法人が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。(2022.9-37-1) - [適切]。会議(来客との商談、打合せ等)に関連して支出した茶菓、弁当などの飲食物の費用は会議費として処理します。会議費は法人税法上、その全額を損金の額に算入できます。法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる。(2022.5-37-2)
- 不適切。法人税と法人住民税は、所得(益金と損金の差額)に対して課されるものなので、所得を計算する際の損金にはなりません。法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。(2024.5-37-2)法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。(2023.5-37-1)法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。(2023.5-37-2)法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。(2023.5-37-3)法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。(2022.9-37-2)法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。(2022.5-37-1)法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。(2020.1-37-1)
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