FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問48
問48
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 不動産取得税は、所有権移転登記の有無にかかわらず、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、当該不動産の取得者に対して課される。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 登録免許税は、贈与により取得した不動産の所有権移転登記に対しても課される。
- 登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。
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正解 4
問題難易度
肢115.5%
肢213.6%
肢312.2%
肢458.7%
肢213.6%
肢312.2%
肢458.7%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。不動産取得税は、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる場合に、その不動産の取得者に対して課税されます。この際、所有権の取得に関する登記の有無は問わないとされています。
- 適切。1戸当たりの床面積が50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上240㎡以下等の要件を満たす新築住宅を取得した場合、その住宅に係る不動産取得税の課税標準から1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2023.1-48-2)一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2022.5-47-2)所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。(2021.9-48-2)一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2021.5-47-2)所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。(2021.1-48-1)所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2019.9-48-2)所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。(2019.5-47-2)一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円を価格から控除することができる。(2018.1-48-2)一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができる。(2017.5-48-2)所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。(2015.9-47-2)
- 適切。不動産の権利に関する登記を申請する場合、登記原因を問わず登録免許税が課されます。贈与や相続の場合も例外ではなく、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。(2023.9-48-4)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。(2023.1-48-3)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2021.9-48-3)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.9-47-3)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.9-47-4)登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.1-47-1)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。(2017.1-47-2)登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される。(2016.1-48-2)
- [不適切]。表題登記とは、新たに生じた不動産についての登記記録を登記簿に作成する手続きです。表題登記には登録免許税は課されません。登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。(2023.9-48-3)登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。(2023.1-48-4)登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。(2022.5-47-4)登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。(2021.9-48-4)
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