FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問48

問48

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
  2. 相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
  3. 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
  4. 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

正解 1

問題難易度
肢133.7%
肢243.5%
肢312.5%
肢410.3%

解説

  1. [適切]。相続による取得、包括遺贈(遺産の一定割合の贈与)による取得、相続人に対してなされた特定遺贈(特定の財産の贈与)による取得には、不動産取得税は課されませんが、相続人以外の者に対してなされた特定遺贈は、贈与の一種とみなされて不動産取得税が課されます。
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  2. 不適切。死因贈与の場合、法定相続人への贈与であるかどうかにかかわらず、通常の贈与と同じく不動産取得税の課税対象となります。
  3. 不適切。全部譲渡型の等価交換方式では、土地所有者が提供した土地の一部を、建物完成後に改めてデベロッパーから取得する形になります。このように土地を取得した場合であっても、不動産を取得した事実には変わりないため、不動産取得税の課税対象となります。
    【参考】等価交換方式には全部譲渡方式と部分譲渡方式があります。全部譲渡方式では土地を全部拠出し、建物完成後に建物及び土地の一部をデベロッパーから取得するという形態をとりますが、土地の再取得に当たり不動産取得税の負担が生じます。部分譲渡方式では、将来デベロッパーの持分となる土地部分だけを拠出するので、土地の再取得のプロセスが生じない分、土地所有者にメリットがあります。もっとも、どちらの方式でも建物部分の取得について不動産取得税が課されることは変わりません。
    土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。2021.1-48-2
  4. 不適切。1,500万円ではありません。1戸当たりの床面積が50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上240㎡以下等の要件を満たす新築住宅を取得した場合、その住宅に係る不動産取得税の課税標準から1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2025.1-48-2
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2023.1-48-2
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2022.5-47-2
    所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。2021.9-48-2
    一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2021.5-47-2
    所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。2021.1-48-1
    所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2019.9-48-2
    所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。2019.5-47-2
    一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円を価格から控除することができる。2018.1-48-2
    一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき1,200万円を価格から控除することができる。2017.5-48-2
    所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。2015.9-47-2
したがって適切な記述は[1]です。