FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問47
問47
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合では異なる。
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正解 3
問題難易度
肢112.9%
肢214.1%
肢359.6%
肢413.4%
肢214.1%
肢359.6%
肢413.4%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課税されません。一方、贈与(死因贈与含む)によって取得した場合は課税されます。
- 適切。一定の要件に該当する新築戸建て住宅の場合、住宅の課税標準の特例として、不動産取得税の課税標準から最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。
- [不適切]。不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は債権金額です。保存登記や移転登記のように不動産の価額ではありません。
- 適切。不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、相続による場合は0.4%(1,000分の4)、贈与による場合は2%(1,000分の20)と異なっています。
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