FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問47

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
  2. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
  3. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  4. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

正解 1

問題難易度
肢159.9%
肢215.1%
肢311.5%
肢413.5%

解説

  1. [不適切]。等分ではありません。共用部分の管理費用は、各区分所有者が共用部分の持分割合に応じて負担するのが原則です。
    共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.5-47-4
  2. 適切。区分所有法上の管理者は、管理組合を代表して事務を実行する者です。管理者は、集会による普通決議(区分所有者および議決権の各過半数の賛成)によって選任または解任することができます。
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。2024.5-46-4
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。2023.1-47-2
  3. 適切。区分所有者は、参加の意思にかかわらず、当然に全員が管理組合の構成員となります。区分所有権を有している限り、任意脱退はできません。
    建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。2025.1-47-2
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。2024.5-46-3
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。2022.9-47-1
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。2021.1-47-1
    区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。2018.9-47-2
    区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。2018.1-47-1
  4. 適切。共用部分について各区分所有者が有する共有持分は、規約で別段の定めがない限り、それぞれが有する専有部分の床面積の割合と同じです。民法では共有者の持分は等しいする推定規定がありますが、区分所有法がそれを修正している形です。
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2025.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2024.9-46-4
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2024.1-46-3
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2023.1-47-4
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2022.9-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2021.9-47-2
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2020.9-47-2
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。2020.1-46-4
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。2019.1-47-1
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2018.9-47-1
    区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。2018.1-47-3
    共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。2017.9-46-1
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2015.10-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。2014.9-47-2
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。2014.5-46-2
    共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。2013.5-47-1
    共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各区分所有者が所有する専有部分の戸数の総戸数に占める割合となる。2013.1-46-2
したがって不適切な記述は[1]です。