FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問6(改題)
問6
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が25年以上あることが必要である。
- 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が47万円(2022年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
- 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。
- 老齢厚生年金の受給権者は、原則として66歳到達以降に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出ができるが、当該申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢15.7%
肢268.9%
肢315.4%
肢410.0%
肢268.9%
肢315.4%
肢410.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。2017年(平成29年)8月より老齢基礎年金の受給資格期間は10年に短縮されました。25年はそれ以前の受給資格期間です。
- [適切]。(特別支給の)老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金の被保険者として勤務している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が47万円を超えると、支給される老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。
- 不適切。加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいる場合に老齢厚生年金に所定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
- 不適切。老齢基礎年金の繰下げ支給は、66歳になる前に老齢基礎年金の支給の請求をしていなければ、66歳以降に申出することができます。
繰上げの場合には老齢厚生年金・老齢基礎年金を同時に行わなくてはなりませんが、繰下げの場合にはそのような制限がありません。片方だけを繰下げしたり、それぞれ別の支給開始年齢を選択することも可能です。
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