FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問6(改題)
問6
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 老齢基礎年金の受給資格期間は、2017年8月1日に、原則25年から10年に改正された。
- 65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
- 厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円(2024年度価額)を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
- 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。
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正解 2
問題難易度
肢17.0%
肢261.2%
肢310.1%
肢421.7%
肢261.2%
肢310.1%
肢421.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。2017年(平成29年)に老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されました。それ以前は25年でした。老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が25年以上あることが必要である。(2019.5-6-1)
- [不適切]。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月でもあれば受給できます。65歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間がある者に支給される。(2021.3-6-1)特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。(2019.1-6-1)65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。(2018.9-5-1)特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。(2018.9-5-2)65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。(2017.5-6-2)特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。(2016.9-4-1)特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢厚生年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。(2014.1-5-1)
- 適切。厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が50万円(2024年度価額)を超える場合、経過的加算部分等を除いた年金額の全部または一部が支給停止となる。(2021.5-7-3)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計が50万円(2024年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2019.5-6-2)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が50万円(2024年度価額)を超えると、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2019.1-6-4)特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円(2024年度価額)を超えるときは、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2016.9-4-3)65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が50万円(2024年度価額)を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2015.10-6-3)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円(2024年度価額)を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。(2014.1-5-2)厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円(2024年度価額)を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。(2013.9-5-4)65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円(2024年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2013.1-6-1)65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円(2024年度価額)を超えた場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。(2013.1-6-2)
- 適切。特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる人は、支給開始年齢に達する前に繰上げ支給の請求をすることができます。ただし、老齢基礎年金についても同時に繰上げ請求を行わなくてはなりません。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳から64歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。(2016.9-4-4)
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