FP2級 2026年5月学科試験 問15

問15

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
  1. 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
  2. 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  4. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

正解 3

解説

  1. 適切。リビング・ニーズ特約は、医師から余命6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金額の範囲内(上限3,000万円)で生前給付金が受け取れる特約です。被保険者がリビング・ニーズ特約により受け取る保険金は、契約者の別にかかわらず非課税です。
    契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。2025.1-15-2
    契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。2024.5-14-1
    契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。2023.9-16-2
    契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。2023.1-15-1
    契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。2021.1-14-1
    死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父がリビング・ニーズ特約に基づき受け取った生前給付金は、所得税の課税対象となる。2015.9-14-4
  2. 適切。契約から5年以内に解約した際に金融類似商品とみなされて、保険差益が源泉分離課税の対象となるのは、一時払変額保険・一時払(変額)養老保険・一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)などに限られます。終身保険は満期保険金がないことから、解約時期にかかわらず常に一時所得として課税されます。
    一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。2025.1-15-3
    一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。2023.1-15-4
    一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。2021.1-14-2
    一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。2020.9-14-3
    一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。2019.1-15-4
    一時払い終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。2017.5-15-3
  3. [不適切]。生命保険の死亡保険金に係る課税関係は下表のようになっています。契約者=被保険者である場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。受取人が相続人である/ないのどちらでも結論は変わりません。
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    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2025.1-15-1
    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2024.5-14-3
    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2023.9-16-1
    契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。2023.1-15-2
    契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。2021.5-13-1
    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。2021.1-14-3
    契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。2019.1-15-2
    契約者と満期保険金受取人が同一人である保険期間10年の養老保険契約において、一時金で受け取る満期保険金は、一時所得として課税対象となる。2018.5-13-3
    契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。2014.5-13-2
  4. 適切。個人が保険会社から受け取る保険金のうち、病気やケガなど身体の傷害に基づいて支払われるものは、所得税の課税対象になりません。本肢の入院給付金のほか、手術給付金・通院給付金・高度障害保険金などは、所得税法上の非課税所得に当たります。
    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。2024.9-14-1
    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。2021.1-14-4
    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。2020.9-14-2
    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。2019.1-15-1
したがって不適切な記述は[3]です。