FP2級 2026年5月学科試験 問31

問31

所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。
  2. 納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。
  3. 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
  4. 所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。

正解 4

解説

  1. 不適切。所得税法では、所得税の納税義務者を①居住者、②非居住者、③内国法人、④外国法人の4つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。日本国籍を有していない個人、外国法人にも納税義務があります。
    【参考】所得税は原則として個人の所得に課される税ですが、例外的に法人も課税対象になることがあります。例えば、法人の普通口座の利息は個人と同じく源泉徴収後の金額が振り込まれますが、このとき法人は所得税を支払っています。
    所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および国内に本社・本店を有する法人のみである。2021.1-31-1
  2. 不適切。所得税の原則的納税地は住所地ですが、住所のほかに居所・事業所等を有するときは、それらの所在地を納税地とすることもできます。納税地の変更は、所得税の申告書に変更後の納税地を記載して提出することで行います。
  3. 不適切。所得税の各種所得では、原則としてその年に「収入すべき権利の確定した金額」を収入金額とします。実際に金銭等を受け取っているかどうかや、代金を請求しているかどうかは問いません。したがって、未収金も収入金額に含めなければなりません。
    【補足】例えば、12月20日に商品を販売し、その代金を翌年1月10日に受け取った場合でも、収入は商品を販売した年のものとして扱います。
    所得税の各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。2025.1-31-3
    各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額のうち、未収入の金額を控除した額を計上する。2023.1-31-3
    各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入も計上しなければならない。2021.1-31-3
  4. [適切]。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。
    所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。2024.5-31-4
    所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は30%である。2024.1-31-4
    所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。2023.9-31-4
    所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率が採用されている。2021.3-32-3
    課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。2019.1-31-1
    課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。2018.5-31-2
    所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率を採用している。2016.5-31-3
したがって適切な記述は[4]です。