FP2級 2026年5月学科試験 問36

問36

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
  4. 1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 3

解説

  1. 不適切。3月31日ではありません。前年以前に業務を開始しており、本年分から新たに青色申告の適用を受けたいときには、その承認を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けなければなりません。2026年分から適用を受けたい場合には、2026年3月15日が提出期限となります。
    前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする年の3月31日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-35-2
    2026年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2027年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2019.9-37-1
    前年からすでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2018.5-36-3
    すでに業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、原則として、その年の翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.1-36-2
  2. 不適切。3月31日ではありません。青色申告を取りやめようとするときには、その年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはいけません。所得税の確定申告の期限と同じであり、確定申告書と同時に提出しても問題ありません。
    青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.1-36-4
    青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月31日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-35-3
  3. [適切]。青色申告承認申請書を提出すると、原則として、提出先の所轄税務署長から承認または却下の通知が書面で届きます。ただし、その年の12月31日(11月1日以降に開業した人は翌年2月15日)までに当該通知がない場合は、その日に承認があったものとみなされます。
    前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。2023.1-36-4
    前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。2021.5-35-4
  4. 不適切。3ヵ月以内ではありません。1月16日以後に新たに業務を開始して、その年分から青色申告書を提出するためには、業務開始日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署長に提出する必要があります。なお、1月1日~1月15日が業務開始日であれば、原則どおりその年の3月15日が提出期限となります。
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.1-36-3
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2022.1-36-3
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2020.1-36-3
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2018.9-36-1
    1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.5-36-4
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2017.1-36-3
    その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2016.9-36-2
    1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その業務を開始した年分から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2014.5-36-2
    1月16日以後、新たに業務を開始した場合で、その業務を開始した年分の所得税から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。2013.1-37-2
したがって適切な記述は[3]です。