FP2級 2026年5月学科試験 問43

問43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。
  1. 一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。
  2. 事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
  3. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。
  4. 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。

正解 4

解説

  1. 不適切。一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定しなければなりません。よって、存続期間30年とすることはできません。
    普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。2025.5-43-1
    もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。2024.9-43-3
    一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。2023.9-44-3
    一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。2023.5-44-2
    普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。2023.1-44-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。2020.9-44-1
    普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。2019.9-44-1
    普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。2017.9-43-1
    一般定期借地権の設定登記をした場合、存続期間などの登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2015.10-43-1
    一般定期借地権の設定登記をした場合、存続期間などの登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。2015.1-43-2
    一般定期借地権は、設定登記をしなければその効力が生じない。2014.5-42-2
  2. 不適切。一般定期借地権では、所有する建物の用途に制限はありません。よって、居住用と事業用のどちらでも設定することができます。
    事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。2024.5-43-3
    事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。2023.5-44-1
    法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。2023.1-44-4
    事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。2021.1-43-4
  3. 不適切。事業用定期借地権等を設定する契約は、公正証書でしなければなりません。公正証書に限定している理由は、事業用定期借地権等の設定目的である「専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有」について、要件を満たしているかどうかを公証人に審査させることで法の実効力を確保するためです。
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。2020.9-44-4
    事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。2019.1-43-3
    事業用定期借地権等の設定に関する契約は書面によって行わなければならないが、必ずしも公正証書による必要はない。2013.1-43-4
  4. [適切]。借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡した場合に、借地権設定者(貸主)が土地借地権の譲渡または転貸を承諾しないときは、建物を取得した第三者は借地権設定者に対して借地上の建物を時価で買い取るように請求できます。
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    借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。2019.9-44-2
したがって適切な記述は[4]です。