FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問43(改題)
問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
- 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
- 事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
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正解 3
問題難易度
肢17.8%
肢216.5%
肢348.2%
肢427.5%
肢216.5%
肢348.2%
肢427.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。普通借地権の当初の存続期間は30年以上でなければなりません。建物が居住用であるか否かにかかわらず、30年より短くすることはできません。普通借地権の存続期間は30年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。(2025.1-44-1)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2024.5-43-1)普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。(2023.5-44-3)普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(2020.1-43-1)普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。(2019.5-44-1)一般定期借地権の存続期間は50年とされ、貸主および借主の合意によりこれより長い期間を定めても、存続期間は50年とされる。(2013.1-43-3)
- 不適切。普通借地権の存続期間満了時に借地権者(借主)側から契約更新の請求があった場合、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同じ条件で更新したとみなされます(請求更新)。建物が存在しない土地が対象外となるのは、借地借家法が、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を対象としているためです。普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。(2022.5-44-2)普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。(2020.1-43-2)普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。(2015.5-44-2)
- [適切]。一般定期借地権を設定する特約は、書面または電磁的記録でしなければなりません。「公正証書による等書面」という語句は法律上の表現でわかりにくいですが、『公正証書がおすすめだけど、書面であればOK』という意味です。一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2025.1-44-4)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2024.5-43-4)一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2020.1-43-4)一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。(2018.1-44-4)一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)で定めなければならない。(2015.9-43-3)存続期間を50年以上とする一般定期借地権において、契約の更新がない等の特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)で定めなければならない。(2013.5-43-4)
- 不適切。一般定期借地権では、借地上に所有する建物の用途に制限はありません。よって、居住用と事業用のどちらでも設定することができます。法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。(2023.1-44-4)

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