FP2級 2026年5月学科試験 問48
問48
登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
- 贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- 不適切。登録免許税は、不動産の権利に関する登記を行うときなどに、国へ納める税金です。相続によって不動産を取得した場合でも、所有権移転登記を行う際には登録免許税が課税されます。
【補足】不動産取得税では、相続によって不動産を取得した場合は非課税です。この点と混同しないように注意が必要です。建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。(2020.1-47-3)建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない。(2018.1-48-4)建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。(2014.5-47-3)相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課税されない。(2014.1-48-3) - [適切]。表題登記とは、新たに生じた不動産についての登記記録を登記簿に作成する手続きです。表題登記には登録免許税は課されません。
- 不適切。不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は債権金額の総額です。保存登記や移転登記のように不動産の価額(固定資産税評価額)ではありません。
【補足】住宅ローンの担保設定であれば、借入額を基準に登録免許税が算出されるイメージです。不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。(2021.5-47-4)不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。(2021.1-48-3)不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の相続税評価額である。(2019.5-47-3)不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、債権金額となる。(2015.9-47-4)不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産の売買価額となる。(2014.5-47-2) - 不適切。不動産の所有権移転登記を行う場合の登録免許税の課税標準は固定資産税評価額です。相続税評価額ではありません。贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。(2019.9-48-3)贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。(2018.1-48-3)贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。(2017.5-48-3)
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