FP2級 2026年5月学科試験 問47(改題)

問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
  2. 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項および議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。
  3. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
  4. 集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。

正解 1

解説

  1. [適切]。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。管理者は管理組合から事務を委任されている立場であるため、管理者が事務の内容を報告し、区分所有者がそれを確認ができる機会を定期的に確保するためです。
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2024.1-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2022.5-46-1
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2016.9-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2015.5-47-3
    管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。2013.5-47-4
  2. 不適切。1カ月前ではありません。集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で伸長可能です。
    集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1ヵ月前までに、会議の目的たる事項および議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。2022.5-46-2
    通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項および議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。2021.9-47-3
    集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項および議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。2021.1-47-4
    集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項および議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しない者を除く。)に発しなければならない。2019.9-47-1
  3. 不適切。敷地利用権が共有(準共有)されている場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。この措置は、敷地利用権を有しない建物所有者や、区分所有者以外の敷地権所有者が発生することによる不都合を防ぐためにあります。
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2025.1-47-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2024.5-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2024.1-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2023.1-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。2021.9-47-1
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2021.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2020.9-47-4
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。2019.9-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。2017.9-46-2
    区分所有者は、敷地利用権が所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがある場合を除き、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできない。2015.10-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。2015.5-47-2
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2014.5-46-3
    区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。2013.5-47-2
  4. 不適切。規約と集会の決議は、その後に区分所有権を譲り受けるなどして区分所有者となった人(特定承継人)に対しても、その効力を生じます。
    集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対して、その効力を有しない。2022.5-46-4
したがって適切な記述は[1]です。