企業年金・個人年金等(全42問中22問目)
No.22
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2018年1月試験 問8
- 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
- 企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。
- 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。
- 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢172.0%
肢28.2%
肢36.0%
肢413.8%
肢28.2%
肢36.0%
肢413.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- [不適切]。事業主掛金の額を超えることはできません。企業型年金のマッチング拠出において加入者掛金の拠出額は事業主掛金の同額以下、かつ、企業型年金加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。(2024.1-6-1)企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。(2023.9-7-2)企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。(2022.5-7-1)企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。(2020.9-8-2)
- 適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は個人型年金に移行し、自分で掛金を拠出して運用指図する加入者や、掛金の拠出をせず既に拠出済の掛金について運用指図だけを行う運用指図者になることができます。企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。(2024.5-8-4)企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。(2023.9-7-3)企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。(2020.9-8-3)企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。(2017.5-7-3)企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。(2016.1-7-2)
- 適切。個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上あることが必要です。個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。(2024.1-6-4)個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。(2021.5-8-4)
- 適切。確定拠出年金の老齢給付金は、受取方法として一括(一時金)または分割(年金)を選択できます。一時金で受け取る場合は退職所得として扱われ退職所得控除を受けられます。一方、年金として受け取る場合には公的年金等の雑所得として扱われ公的年金等控除を受けられます。どちらの受け取り方でも所得税の課税対象になります。一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2021.5-8-3)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2018.9-7-4)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2018.5-7-3)老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2017.9-8-3)一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2017.1-8-4)一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。(2014.5-7-4)
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