企業年金・個人年金等(全42問中24問目)

No.24

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年5月試験 問7
  1. 国民年金基金の加入員が個人型年金にも加入する場合、その者の個人型年金の掛金月額は5,000円以上1,000円単位で、拠出限度額から国民年金基金の掛金の額を差し引いた額の範囲内となる。
  2. 企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額である。
  3. 企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。
  4. 老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。

正解 2

問題難易度
肢114.3%
肢264.1%
肢311.2%
肢410.4%

解説

  1. 適切。国民年金基金の加入員が個人型確定拠出年金にも加入する場合、個人型年金の掛金は月額5,000円以上と決められており、1,000円単位で金額を設定することが可能です。
    なお、国民年金の第1号被保険者であれば、拠出限度額は国民年金基金の掛金と合算して月額6万8,000円までとなります。
  2. [不適切]。企業型年金において、加入者個人が掛金を拠出(マッチング拠出)することができますが、個人が拠出する金額は事業主掛金の額を超えることはできません
    掛金の上限は、企業年金制度がない場合は月額5万5,000円、ある場合は月額2万7,500円になります。
    企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである。2024.9-7-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額の多寡にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。2024.5-8-1
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2024.5-8-2
    企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)の上限額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金の額を差し引いた額となる。2023.1-8-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その2分の1相当額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2017.1-8-3
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2016.9-6-1
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである。2016.5-8-2
    企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2016.5-8-4
    企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、従業員自らが拠出することができる掛金の額は、当該従業員に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算で拠出限度額までである。2014.9-7-3
  3. 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第1号または第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人資産を国民年金基金連合会に移換し、自分で掛金を拠出して運用指図する加入者や、掛金の拠出をせず既に拠出済の掛金について運用指図だけを行う運用指図者になることができます。
    企業型年金加入者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。2024.5-8-4
    企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。2023.9-7-3
    企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。2020.9-8-3
    企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。2018.1-8-2
    企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。2016.1-7-2
  4. 適切。確定拠出年金における老齢給付金とは60歳から支給される年金及び一時金のことで、60歳時点で支払いを受けるためには、それまでの通算加入者等期間が10年以上あることが条件になります。
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2017.9-8-2
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2016.5-8-3
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。2016.1-7-4
    老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。2014.9-7-4
したがって不適切な記述は[2]です。