社会保険(全70問中56問目)
No.56
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年5月試験 問4
- 基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。
- 基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以後において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
- 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。
- 基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。
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正解 2
問題難易度
肢14.6%
肢276.4%
肢311.9%
肢47.1%
肢276.4%
肢311.9%
肢47.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。基本手当の受給資格の1つに、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上なければならないという要件があります。一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2024.5-4-4)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2023.9-4-1)雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2023.9-4-4)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2021.9-4-2)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2021.5-5-2)雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2020.9-3-4)基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。(2019.9-3-1)基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2019.1-4-2)基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。(2018.1-5-1)
- [不適切]。受給資格決定日から7日間は、受給資格者の離職理由を問わず待期期間となりますが、自己都合の退職の場合は、さらに原則2ヵ月間の給付制限期間があります。倒産、解雇、雇い止め、定年等で退職した人には給付制限期間がありません。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。(2018.1-5-4) - 適切。基本手当を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間になります。受給期間が経過した後は、支給残日数があっても基本手当は支給されません。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。(2019.9-3-3)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。(2018.1-5-2)雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。(2017.9-5-4)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年6カ月である。(2015.10-4-2)
- 適切。基本手当の受給期間内に、出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定期間内に申し出をすることで、原則1年の受給期間を最大で3年間延長することができます。本来の1年と合わせると受給期間の最大は4年となります。基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。(2023.9-4-3)基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。(2023.1-5-3)基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。(2019.1-4-4)基本手当の受給期間内に出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる。(2013.1-4-3)
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