社会保険(全64問中3問目)

No.3

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年9月試験 問4
  1. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  2. 正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
  3. 基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。
  4. 雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

正解 2

問題難易度
肢13.7%
肢273.3%
肢313.6%
肢49.4%

解説

  1. 適切。雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上ある人に対して支給されます。解雇や倒産等で離職した特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あることが要件です。
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2021.9-4-2
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2021.5-5-2
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2020.9-3-4
    基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2019.1-4-2
    基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。2015.5-4-1
  2. [不適切]。正当理由なく自己退職した者に対する基本手当は、7日間の待期期間満了後、さらに原則2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。
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    正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。2019.9-3-4
  3. 適切。基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就けない場合、所定の期間内に申出をすることによって、原則1年の受給期間を最長4年まで延長することができます。この場合、受給期間は離職日の翌日から最長で「1年+3年=4年間」となります。
    基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。2023.1-5-3
    基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の申出により受給期間を延長することができるが、受給期間は最長4年間が限度となる。2019.1-4-4
    基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が一定期間延長される。2015.5-4-4
    基本手当の受給期間内に出産や疾病などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない者は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる。2013.1-4-3
  4. 適切。高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者に対して雇用保険の基本手当の代わりに支給されるものです。高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職前1年間に11日以上働いた月が6カ月以上あり、失業状態であること等の要件を満たす必要があります。
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したがって不適切な記述は[2]です。