社会保険(全64問中5問目)

No.5

労働者災害補償保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年5月試験 問3
  1. 労働者災害補償保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者も含まれる。
  2. 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。
  3. 労働者が業務災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる。
  4. 労働者が通勤災害により死亡した場合、所定の手続きにより、葬祭を行う者に対し葬祭給付が支給される。

正解 2

問題難易度
肢11.6%
肢281.4%
肢311.2%
肢45.8%

解説

  1. 適切。労災保険の適用を受ける労働者は、事業主に使用され、賃金の支払いを受ける人全員です。したがって、パートタイマー、アルバイト、在宅労働者、日雇労働者といった雇用形態の違いや労働時間の長短にかかわらず、事業主と雇用関係にあるすべての者に適用されます。
    労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。2023.1-4-2
    労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。2021.9-3-1
    労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれない。2016.9-2-1
  2. [不適切]。支給開始は3日目からではありません。休業補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で労働できず、賃金の支給が受けられないときに支給されるものです。休業の1日目から3日目までは待期期間で、4日目から支給が開始されます。なお、3日目までは労働基準法の規定に基づき会社が休業補償を行います。
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2023.1-4-4
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。2022.5-3-2
    業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2017.1-4-1
    労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2016.1-3-1
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.9-5-3
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.1-4-1
  3. 適切。遺族補償年金は、労災で死亡した労働者に生計を維持されていた一定の「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」がいる場合に最先順位の者に支給されます。遺族補償年金の額は、遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)により異なります。
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    労働者が業務上の災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者本人および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる。2016.1-3-4
  4. 適切。業務災害により被保険者が死亡した場合は、労災保険から葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。支給額は「①315,000円+給付基礎日額×30日分」または「②給付基礎日額×60日分」のいずれか高い額です。
したがって不適切な記述は[2]です。