損害保険(全106問中28問目)
No.28
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。2021年9月試験 問17
- 普通傷害保険の保険料率は、被保険者の年齢や性別、職種による差異はない。
- 家族傷害保険では、記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は被保険者となる。
- 海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。
- 国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。
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正解 2
問題難易度
肢111.3%
肢274.1%
肢34.0%
肢410.6%
肢274.1%
肢34.0%
肢410.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。普通傷害保険の保険料は被保険者の職業や職種によって決まります。被保険者の年齢、性別、家族の人数は関係ありません。普通傷害保険は国内外、業務中・業務外を問わず様々なケガが補償対象になるため、ケガをする可能性の高い職業職種に就いている場合、一般的に保険料が高くなります。普通傷害保険の保険料は、被保険者の契約時の年齢によって異なる。(2020.1-16-1)普通傷害保険では、被保険者の年齢によって保険料が異なる。(2017.9-18-2)普通傷害保険の保険料は、被保険者の年齢により異なる。(2016.1-16-2)
- [適切]。家族傷害保険(家族型)は、記名被保険者本人に加えて、配偶者、生計を共にする同居の親族、別居の未婚の子も被保険者になります。なお、被保険者となるか否かは契約時ではなく保険事故が発生した時の関係で判断されます。家族傷害保険では、記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は被保険者となる。(2020.9-16-3)家族傷害保険では、被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は補償の対象となる。(2018.9-17-2)家族傷害保険では、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も被保険者となり得る。(2015.10-18-4)
- 不適切。海外旅行傷害保険は、旅行のために自宅を出てから帰宅する間に被った傷害を補償するので、国内移動中の損害も補償の対象になります。海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。(2019.9-16-4)海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間に被った損害を補償の対象としており、国内移動中の損害は補償の対象とならない。(2019.1-17-1)
- 不適切。国内旅行傷害保険では、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガやトラブルによる損害を補償対象としますが、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象となりません。なお、海外旅行傷害保険では地震・噴火・津波による傷害も補償対象になります。国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。(2024.1-17-4)海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。(2022.1-17-1)国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。(2022.1-17-2)国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。(2020.1-16-4)国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象とならない。(2017.5-18-3)
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