FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問17
問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。
- 国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。
- 普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。
- 家族傷害保険(家族型)では、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。
広告
広告
正解 3
問題難易度
肢110.3%
肢217.2%
肢365.8%
肢46.7%
肢217.2%
肢365.8%
肢46.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。海外旅行傷害保険は、旅行中の病気による治療費用だけでなく、地震・噴火またはそれらによる津波による傷害も補償の対象になります。海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。(2022.9-18-4)
- 不適切。国内旅行傷害保険では、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガ等を補償対象としますが、旅行中に発生した地震・噴火・津波によるケガは補償の対象となりません。国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。(2024.1-17-4)国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。(2021.9-17-4)海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。(2021.5-16-2)海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。(2020.9-16-4)国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。(2020.1-16-4)国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象とならない。(2017.5-18-3)
- [適切]。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内、旅行中など日常生活で起こる事故による傷害に対して補償されるため、日本国外における業務中の事故によるケガも対象になります。交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。(2020.1-16-3)普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。(2019.9-16-3)普通傷害保険では、国内における事故等による損害を補償の対象としており、海外旅行中の事故等による損害は補償の対象とならない。(2019.1-17-3)普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。(2017.5-18-2)普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。(2017.1-17-3)普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。(2016.9-17-3)普通傷害保険では、日本国外で発生した事故による傷害は補償の対象とならない。(2014.5-16-1)
- 不適切。家族傷害保険において補償の対象となる被保険者の範囲は、契約時の関係ではなく、事故発生時における関係で判定されます。このため、保険期間中に生まれた子も、保険会社に対する通知や追加保険料なしで自動的に被保険者となります。家族傷害保険では、保険期間中に誕生した契約者(=被保険者本人)の子は被保険者となる。(2024.1-17-2)家族傷害保険では、保険期間中に生まれた記名被保険者本人の子は、被保険者とならない。(2021.1-16-3)家族傷害保険(家族型)において、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は被保険者とはならない。(2019.1-17-2)家族傷害保険では、保険契約締結後に誕生した記名被保険者本人の子も、被保険者となる。(2017.9-18-3)家族傷害保険では、保険期間中に出生した記名被保険者本人の子は被保険者となる。(2016.1-16-1)家族傷害保険は、保険期間中に生まれた被保険者(契約者本人)の子のケガも、保険金支払いの対象となる。(2013.9-17-2)
広告
広告