FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問18
問18
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
- 普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。
- 普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。
- 国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象とならない。
- 海外旅行(傷害)保険では、旅行の行程にある日本国内の移動中の事故によるケガについては補償の対象とならない。
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正解 3
問題難易度
肢112.0%
肢215.0%
肢369.0%
肢44.0%
肢215.0%
肢369.0%
肢44.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内、旅行中など日常生活で起こる事故による傷害に対して補償されるため、就業中の事故によるケガは対象になります。普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。(2021.1-16-2)国内旅行傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは補償の対象とならない。(2016.9-17-1)普通傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害も保険金支払いの対象となる。(2015.10-18-1)
- 不適切。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内、旅行中など日常生活で起こる事故による傷害に対して補償されるため、海外旅行中の事故によるケガは対象になります。普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。(2022.1-17-3)交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。(2020.1-16-3)普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。(2019.9-16-3)普通傷害保険では、国内における事故等による損害を補償の対象としており、海外旅行中の事故等による損害は補償の対象とならない。(2019.1-17-3)普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。(2017.1-17-3)普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。(2016.9-17-3)普通傷害保険では、日本国外で発生した事故による傷害は補償の対象とならない。(2014.5-16-1)
- [適切]。国内旅行傷害保険では、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガが対象になりますが、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象となりません。なお、海外旅行傷害保険では地震・噴火・津波による傷害も補償対象になります。国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。(2024.1-17-4)国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。(2022.1-17-2)国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。(2021.9-17-4)海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。(2021.5-16-2)海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。(2020.9-16-4)国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。(2020.1-16-4)
- 不適切。海外旅行(傷害)保険では、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガが対象になります。これは国内旅行傷害保険についても同様です。海外旅行(傷害)保険では、海外旅行の行程中であれば日本国内で起きた事故によるケガであっても補償の対象となる。(2016.9-17-2)

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