生命保険(全150問中48問目)

No.48

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
2021年1月試験 問14
  1. 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
  2. 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
  3. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  4. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。

正解 2

問題難易度
肢17.3%
肢251.7%
肢336.2%
肢44.8%

解説

  1. 不適切。個人が受け取るリビング・ニーズ特約の保険金は、非課税となります。
    契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。2024.5-14-1
    契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。2023.9-16-2
    契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。2023.1-15-1
  2. [適切]。契約から5年以内に解約した際に金融類似商品とみなされて、保険差益が源泉分類課税の対象となるのは、一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)などに限られます。終身保険は満期保険金がない関係で、解約時期にかかわらず常に一時所得として課税されます。
  3. 不適切。生命保険の死亡保険金に係る課税関係は下表のようになっています。契約者=被保険者である場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。受取人が相続人である/ないのどちらでも、相続により財産を取得したものとみなされ、相続税の納税義務者となります。
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    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2024.5-14-3
    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。2023.9-16-1
    契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。2023.1-15-2
    契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。2021.5-13-1
    契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。2014.5-13-2
  4. 不適切。個人である契約者やその親族が受け取る入院給付金は、非課税となります。
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    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。2020.9-14-2
    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病のため入院治療をしたことにより受け取る入院給付金は、一時所得として課税対象となる。2019.1-15-1
したがって適切な記述は[2]です。