リスク管理と保険(全46問中9問目)

No.9

損害保険を利用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年1月試験 問20
  1. 建設業を営む事業者が、従業員の労災事故に備えるため、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして、労働災害総合保険に加入することを検討している。
  2. 遊園地を運営する事業者が、遊戯施設の管理不備による事故によって、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えるため、施設所有(管理)者賠償責任保険に加入することを検討している。
  3. レストランを営む事業者が、食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えるため、生産物賠償責任保険(PL保険)に加入することを検討している。
  4. 日用雑貨店を営む事業者が、地震リスクに備えるため、店舗併用住宅の建物内に保管している商品を保険の対象として、火災保険に付帯して地震保険に加入することを検討している。

正解 4

問題難易度
肢110.7%
肢210.7%
肢313.2%
肢465.4%

解説

  1. 適切。労働災害総合保険は、組織が労働災害に被災した従業員やその遺族に対して支払う補償金や、労災により負った使用者としての損害賠償責任を補償するものです。政府労災保険の上乗せ補償を目的とするものは法定外補償条項と呼ばれ、労災について企業が独自の法定外補償規定を定めているときにその負担を補償対象とします。
    建設業を営む事業者が、従業員が業務中の事故によりケガをする場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せとして労働災害総合保険(法定外補償)を契約した。2023.9-20-3
    製造業を営む事業者が、業務中の災害により従業員がケガを負う場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。2021.3-20-3
    製造業を営む事業者が、業務中の災害により従業員やパート従業員がケガを負う場合に備えて、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として労働災害総合保険を契約した。2020.1-20-2
    製造業を営む企業が、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として、労働災害総合保険を契約した。2017.1-20-1
    従業員が業務中の事故でケガをした場合に備えて労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的に、労働災害総合保険を契約した。2016.9-20-3
    家具製造業を営む企業が、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的に、労働災害総合保険を契約した。2016.1-20-3
    金属加工業を営む企業が、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として、労働災害総合保険を契約した。2015.10-20-1
    家具製造業を営む企業が、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的に、労働災害総合保険を契約した。2014.5-20-1
    業務災害により身体障害を被った従業員に対する労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的として、労働災害総合保険の法定外補償保険を契約した。2013.5-20-4
  2. 適切。施設所有(管理)者賠償責任保険は、保有・管理している施設内で、施設自体の構造上の欠陥、維持管理の不備、業務活動に基因する事故が発生した場合に、その損害賠償を補償する保険です。遊戯施設の管理不備による事故によって損害賠償責任を負うリスクに備えるのに適しています。
    ボウリング場を運営する事業者が、設備の管理不備に起因する事故により顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。2024.1-20-4
    ボウリング場を経営する事業者が、施設の管理不備により、来場者がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。2023.9-20-2
    賃貸ビルの事業主に対して、ビル管理の不備による事故で第三者にケガを負わせ法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険の契約をアドバイスした。2013.1-20-4
  3. 適切。生産物賠償責任保険(PL保険)は、生産物の欠陥によって生じた事故による法律上の損害賠償責任を補償する保険です。レストランで提供した食事は生産物に該当するため、食中毒による顧客からの損害賠償責任も補償されます。
    レストランの事業主に対して、食中毒の発生により法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、店舗総合保険の契約をアドバイスした。2013.1-20-1
  4. [不適切]。地震保険では、業務用資産は補償対象外なので不適切です。店舗併用住宅でも地震保険の対象にすることができますが、地震保険は住宅と生活用動産を保険の対象とするものなので、店舗併用住宅に保管・収容してある業務用の商品・製品・什器・備品・設備などは地震保険の対象外です。
したがって不適切な記述は[4]です。