セーフティネット(全22問中16問目)
No.16
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2016年5月試験 問30
- 国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。
- 国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。
- 国内証券会社で契約の申込みをした生命保険は、生命保険会社の保険契約者保護制度による保護の対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢15.6%
肢212.7%
肢325.4%
肢456.3%
肢212.7%
肢325.4%
肢456.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 不適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.9-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.1-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-1)国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2019.5-29-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2018.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。(2017.9-29-2)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。(2013.9-29-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
- 不適切。国内の証券会社が保護預かりしている株式・債券・投資信託は、国内・外国を問わず、日本投資者保護基金による補償の対象になります。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2017.9-29-4)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2015.1-30-2)国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-3)
- 不適切。銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないため、国内銀行で一般顧客が購入した投資信託は、投資者保護基金の補償の対象とはなりません。銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。(2023.1-29-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2022.9-30-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2021.3-30-4)国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2015.1-30-3)国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-2)
- [適切]。国内で営業するすべての生命保険会社は、保険契約者保護機構への加入が義務付けられているため全ての契約が補償の対象になります。銀行や証券会社などの代理店で加入した生命保険契約も保護の対象となります。
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