セーフティネット(全22問中18問目)

No.18

預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年9月試験 問28
  1. 国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件がある。
  3. 預金者データの名寄せでは、財形貯蓄で積立を行っている個人の円預金は、同一金融機関におけるその個人が有するその他の一般預金等と合算される。
  4. 預金者データの名寄せでは、同一金融機関における個人事業主の預金は、事業用預金と事業用以外の預金に区分され、別の預金者の預金として取り扱われる。

正解 3

問題難易度
肢15.8%
肢218.9%
肢353.5%
肢421.8%

解説

  1. 不適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。
    日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。2024.9-29-2
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2024.1-29-2
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2022.5-30-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2021.9-29-1
    国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2021.3-30-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2020.9-29-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2019.5-29-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2018.9-29-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。2017.9-29-2
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2016.5-30-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。2013.9-29-1
    国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。2013.5-30-1
  2. 不適切。決済用預金には、①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③無利息であることという3つの要件があり、無利息型普通預金や当座預金がこれに該当します。決済用預金は、預金保険制度により預金全額が保護対象となります。
    全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件がある。2021.3-30-2
  3. [適切]。名寄せとは、預金者の保有する預金の総額を算出するために、普通預金、定期預金、当座預金など複数の口座をもっている場合にそれらを一つにまとめることで、金融機関が破綻した場合に預金の払戻額の確定に必要になります。財形貯蓄で積立を行っている個人の円預金はその対象となり、個人が有する他の一般預金等と合算されます。
    預金者データの名寄せでは、個人が財形貯蓄制度で積み立てている円預金は、同一金融機関においてその個人が有する他の一般預金等と合算される。2021.3-30-3
  4. 不適切。同一金融機関における個人事業主の事業用の預金と事業用以外の預金は、名寄せにより同一預金者の預金として扱われます。
したがって適切な記述は[3]です。