消費税(全39問中1問目)
No.1
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2024年9月試験 問38
- 個人事業者における特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
- 簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
- 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢115.9%
肢29.5%
肢310.1%
肢464.5%
肢29.5%
肢310.1%
肢464.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。特定期間とは、個人事業主についてはその年の前年1月1日から6月30日までの6か月間、法人については前事業年度の前半6ヵ月間のことです。個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。(2024.5-38-2)
- 適切。消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的としており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができます。簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2024.1-38-2)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。(2023.9-38-2)簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2023.9-38-3)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2022.9-38-4)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2022.5-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2021.9-39-2)簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2021.9-39-3)簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2021.1-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。(2020.9-38-1)
- 適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」は、適用を受けようとする課税期間が始まる日の前日までに提出する必要があります。ただし、新たに事業を開始した場合は、その開始日の属する課税期間中に提出することで、最初の課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.5-38-4)簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.1-38-2)簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.1-38-4)
- [不適切]。1ヵ月ではありません。消費税の課税事業者である法人は、原則として、その課税期間の末日(事業年度終了日)の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に消費税の確定申告書の提出と納税をしなければなりません。法人税等の税務スケジュールと同じです。消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-38-4)消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.1-38-4)課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.5-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-38-3)消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.1-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.9-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.3-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2019.5-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.1-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2016.9-38-4)
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