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消費税(全39問中12問目)
No.12
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2021年9月試験 問39
- 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。
- 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
- 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢19.1%
肢261.3%
肢311.3%
肢418.3%
肢261.3%
肢311.3%
肢418.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 不適切。消費税の免税事業者になるかどうかは、原則として、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かによって決まります。基準期間は、個人事業者の場合には前々年、法人の場合には前々事業年度です。消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。(2023.9-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。(2022.9-38-1)
- [適切]。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(法人は前事業年度の前半6ヵ月、個人事業者は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高および給与支払額がともに1,000万円を超える事業者は免税事業者となることはできません。簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2024.9-38-2)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2024.1-38-2)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。(2023.9-38-2)簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2023.9-38-3)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2022.9-38-4)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2022.5-38-1)簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2021.9-39-3)簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2021.1-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。(2020.9-38-1)
- 不適切。1億円以下ではありません。消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的としており、基準期間における課税売上高5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができます。簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2024.9-38-2)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2024.1-38-2)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。(2023.9-38-2)簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2023.9-38-3)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2022.9-38-4)簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。(2022.5-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。(2021.9-39-2)簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。(2021.1-38-1)消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。(2020.9-38-1)
- 不適切。3月15日までではありません。消費税の課税事業者である個人事業者の課税期間は、所得税と同じ1月1日~12月31日までで、申告期限は翌年の3月31日までになります。消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.5-38-4)消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.1-38-4)課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2023.5-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-38-3)消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.1-38-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2021.3-39-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.9-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2020.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2019.5-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.1-39-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.1-38-4)消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2017.1-38-4)個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。(2016.9-38-4)
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