不動産に関する法令上の規制(全91問中34問目)

No.34

建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2020年1月試験 問45
  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。
  3. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
  4. 建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。

正解 4

問題難易度
肢19.9%
肢214.1%
肢324.9%
肢451.1%

解説

  1. 不適切。セットバックにより後退した敷地部分(セットバック部分)は建築物の敷地として利用することはできないので、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積からは除外されます。
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。2024.9-45-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。2024.5-45-2
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2024.1-45-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2023.5-46-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。2021.9-46-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2021.5-45-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。2019.5-46-1
    建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2018.5-46-4
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。2017.5-46-1
    建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)も、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入される。2013.5-45-4
  2. 不適切。道路斜線制限とは、道路の日照や採光・通風に支障をきたさないように建築物の高さを規制したルールのことで、都市計画区域及び準都市計画区域内のすべての建築物に適用されます。したがって、用途地域の指定のない区域の建築物にも適用されます。
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    建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。2018.9-46-2
  3. 不適切。日影規制(ひかげきせい)とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。日影規制は、住居系となる用途地域を対象としているため商業地域、工業地域、工業専用地域については適用されません。
    名称に「商業」「工業」と付いていますが、近隣商業地域及び準工業地域は日影規制の対象地域です。本肢は「準工業地域」が日影規制の適用外と説明しているので誤りです。
    日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。2022.1-46-4
    日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。2021.9-46-4
    日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。2018.1-46-2
    日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。2017.5-46-3
    日影規制(日影による高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない。2013.1-45-1
  4. [適切]。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。工業地域にはホテルや旅館を建築することができません。
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したがって適切な記述は[4]です。