FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
- 防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。
- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。
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正解 4
問題難易度
肢16.7%
肢213.5%
肢328.5%
肢451.3%
肢213.5%
肢328.5%
肢451.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。前面道路の幅員が12m未満の敷地は、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が容積率の上限となります。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2024.9-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。(2024.5-45-1)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2023.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。(2022.9-46-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.5-45-2)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。(2021.5-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2021.1-46-3)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2019.5-46-2)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2018.1-46-3)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、全面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2017.9-45-2)
- 適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率制限の緩和を受けられますが、容積率の制限は緩和はされません。準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2024.9-45-2)防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。(2024.1-45-3)防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2021.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2018.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2017.5-46-4)防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、容積率の緩和を受けることができる。(2016.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。(2015.9-45-2)
- 適切。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの用途地域には適用されません。隣地斜線制限は20mまたは31mより上の部分の高さを規制するものですが、上記3つの用途地域ではより厳しい「絶対高さ制限」が適用されるためです。建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.9-46-2)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。(2023.5-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2023.1-46-2)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2020.9-46-1)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。(2019.5-46-4)建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。(2017.5-46-2)
- [不適切]。日影規制とは、日照権を確保するために、中高層建築物の北側に隣接する敷地等が日影になる時間について最低基準を定めたものです。原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域の建築物には適用されません。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2021.9-46-4)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2020.1-45-3)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。(2018.1-46-2)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。(2017.5-46-3)日影規制(日影による高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない。(2013.1-45-1)
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