FP2級過去問題 2017年5月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。
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正解 2
問題難易度
肢110.8%
肢252.5%
肢318.9%
肢417.8%
肢252.5%
肢318.9%
肢417.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。建築基準法第42条第2項により、道路の中心線から水平距離で2m後退した線が道路境界線とみなされます。これをセットバックといいます。この部分に関しては自己の所有地であっても建築物を建てることはできません。また、建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできません。
- [適切]。斜線制限とは、建築物の高さが一定の勾配の斜線より低く収まるように定めた規制で、隣地斜線制限は第一種/第二種低層住居専用地域とこれに準じる田園住居地域には適用されません。この2つの地域には絶対高さ制限があり10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さ制限があります。
- 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は以下のとおり多くの地域で適用されますが、商業、工業、工業専用地域では適用されません。
- 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、緩和措置を受けられるのは建ぺい率であり、容積率については適用されません。
防火地域内にある耐火建築物には、建ぺい率の限度が80%の地域では「制限なし(100%)」、それ以外の地域では「+10%」の緩和が適用されます。