FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 建築物の敷地が接する道の幅員が4m未満であっても、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。
- 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。
広告
正解 1
問題難易度
肢163.5%
肢28.1%
肢313.2%
肢415.2%
肢28.1%
肢313.2%
肢415.2%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- [適切]。建築基準法では道路の幅員を4m以上と定めていますが、特定行政庁の指定を受けた幅員4m未満の道路については、建築基準法上(第42条第2項)の規定にもとづき道路とみなします。
- 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域で地方公共団体の条例で指定された区域が適用対象です。商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
- 不適切。前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は以下のいずれか低い方となります。
- 都市計画で定められた容積率
- 前面道路の幅員に一定の数値(住居系用途地域は4/10、商業系・工業系用途地域は6/10)を乗じた値
- 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率制限の緩和を受けられますが、容積率の制限は緩和はされません。
広告