FP2級過去問題 2021年9月学科試験 問46
問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
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正解 2
問題難易度
肢16.9%
肢277.6%
肢34.8%
肢410.7%
肢277.6%
肢34.8%
肢410.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。セットバックにより後退した敷地部分(セットバック部分)は建築物の敷地として利用することはできないので、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積からは除外されます。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2024.9-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。(2024.5-45-2)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2024.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2023.5-46-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2021.5-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2020.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2019.5-46-1)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2018.5-46-4)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2017.5-46-1)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)も、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入される。(2013.5-45-4)
- [適切]。都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。この規制を「接道義務」と言います。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2023.1-46-4)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2022.5-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2021.1-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。(2018.5-46-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。(2017.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない。(2015.9-45-1)建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。(2013.5-45-3)
- 不適切。北側斜線規制は、第一種/第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種/第二種中高層住居専用地域の5つの用途地域のみに適用されます。商業地域は適用対象外です。商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2024.1-45-4)商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。(2022.9-46-2)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。(2020.9-46-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2019.1-45-2)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2016.1-46-1)第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。(2013.1-45-2)
- 不適切。日影規制の適用対象外となるのは、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域の3つの用途地域です。準工業地域は日影規制の適用対象地域に含まれます。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2022.1-46-4)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。(2020.1-45-3)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。(2018.1-46-2)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。(2017.5-46-3)日影規制(日影による高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない。(2013.1-45-1)
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