FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問46

問46

建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
  3. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
  4. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

正解 4

問題難易度
肢110.1%
肢214.4%
肢321.0%
肢454.5%

解説

  1. 不適切。セットバックにより後退した敷地部分(セットバック部分)は建築物の敷地として利用することはできないので、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積からは除外されます。
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2024.1-45-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2023.5-46-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。2021.9-46-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2021.5-45-1
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。2020.1-45-1
    建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。2018.5-46-4
    建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。2017.5-46-1
    建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)も、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入される。2013.5-45-4
  2. 不適切。前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は以下のいずれか低い方となります。
    1. 都市計画で定められた容積率
    2. 前面道路の幅員に一定の数値(住居系用途地域は4/10、商業系・工業系用途地域は6/10)を乗じた値
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。2023.1-46-1
    建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。2022.9-46-4
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。2022.5-45-2
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。2022.1-46-1
    建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。2021.5-45-4
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。2021.1-46-3
    建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。2018.1-46-3
    敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、全面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。2017.9-45-2
    前面道路の幅員が12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。2016.9-45-4
    建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。2015.9-45-3
  3. 不適切。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の建築物のうち、日影規制の適用を受けるのは「軒の高さが7mを超える建築物」または「地階を除く階数が3以上の建築物」です。本肢は「高さが5mを超える建築物」としているため誤りです。
  4. [適切]。隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの用途地域には適用されません。隣地斜線制限は20mまたは31mより上の部分の高さを規制するものですが、上記3つの用途地域ではより厳しい「絶対高さ制限」が適用されるためです。
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    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2023.9-46-2
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2023.5-46-2
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2023.1-46-2
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2022.1-46-3
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。2020.9-46-1
    建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。2017.5-46-2
したがって適切な記述は[4]です。