不動産の取引(全95問中42問目)
No.42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。2018年9月試験 問42
- 専属専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
- 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
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正解 3
問題難易度
肢110.9%
肢213.5%
肢361.5%
肢414.1%
肢213.5%
肢361.5%
肢414.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。(専属)専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限です。これより長い期間を定めても3ヵ月を超える部分は無効となり、期間3カ月の契約となります。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。(2024.9-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2023.5-42-4)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2021.5-42-2)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2019.5-42-2)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。(2018.1-42-2)専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。(2017.1-43-1)
- 適切。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約日から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構に物件情報を登録する義務があります。広く契約の相手方を探すための措置です。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2021.5-42-1)宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2019.5-42-1)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地建物の情報を指定流通機構に登録しなければならない。(2017.5-42-2)
- [不適切]。契約を締結したとき遅いです。重要事項説明には、買主・借主となろうとする者に対して、契約締結の判断に重要な影響を与える要素を事前に認識させる目的がありますから、重要事項説明書の交付および説明は、契約の締結前にしなければなりません。宅地建物取引業者は、宅地建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(2018.1-42-3)宅地建物取引業者は、宅地建物の売買の媒介に際して、当該宅地建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(2017.5-42-1)宅地建物取引業者が宅地または建物の売買の媒介をする場合は、買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。(2014.9-42-2)
- 適切。宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物の売買契約をする場合、売主である業者は売買代金の2割(10分の2)を超える手付を受領することはできません。なお、2割を超える約定があった場合、その超える部分は無効となります。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。(2024.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2024.1-42-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2023.5-42-2)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2021.5-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。(2019.5-42-3)宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物の売買契約を締結したときは、売買代金の2割を超える額の手付を受領することができない。(2018.1-42-1)宅地建物取引業は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。(2017.5-42-3)宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。(2016.9-42-3)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2016.5-43-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないとき、購入代金の額の2割を超える手付けを受領してはならないとされている。(2015.10-44-3)
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