不動産の取引 (全75問中41問目)
No.41
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2016年9月試験 問42
- アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。
- 宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。
- 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して受け取る報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。
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正解 1
問題難易度
肢183.0%
肢24.1%
肢36.9%
肢46.0%
肢24.1%
肢36.9%
肢46.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [不適切]。自ら所有する物件を自ら賃貸する場合は、宅地建物取引業の免許は必要ありません。よって記述は不適切です。
- 適切。宅地建物取引士が重要事項の説明をするときは、顧客が求めたかどうかに関係なく必ず宅地建物取引士証を提示して説明する必要があります。
- 適切。宅地建物取引者が売主、買主が業者以外の場合には、売主は売買代金の2割を超える手付金を受け取ることはできません。
- 適切。宅地建物取引業者が宅地の売買の代理・媒介に関して受け取る報酬の上限は以下のように定められており、これを超える報酬を受け取ることはできません。
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