不動産の見方(全50問中50問目)
No.50
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年1月試験 問41
- 登記の目的が抵当権設定の場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されている。
- 公図には、土地の地番が表示されており、一般には、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
- 登記事項証明書の交付請求はインターネットを利用してオンラインで行うことができるが、その場合でも、登記事項証明書は、郵送または受取先として指定した登記所の窓口で受領することになる。
- 不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
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正解 4
問題難易度
肢16.2%
肢21.8%
肢311.3%
肢480.7%
肢21.8%
肢311.3%
肢480.7%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。登記記録は、不動産の物理的な情報を記録する「表題部」と権利関係を記録する「権利部」に区分され、さらに権利部は所有権に関する事項の「甲区」と所有権以外の権利に関する事項の「乙区」に分かれています。抵当権が記録されるのは権利部乙区であり、債権額や抵当権者の氏名または名称および住所などの登記事項が記載されています。不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。(2024.9-41-3)抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。(2021.5-41-3)登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。(2020.9-41-3)不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。(2020.1-41-4)不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。(2019.1-41-3)抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。(2016.9-41-3)抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。(2016.5-41-3)登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。(2014.5-41-2)
- 適切。公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって登記所に備え付けられている図面です。公図は、明治時代の地租改正事業の際に作成されたもので、現況を正確に表しているとは言えません。なので、土地の大まかな位置関係、形状、地番を確認する資料として使われています。公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。(2024.9-41-4)公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係を確認する資料として有用である。(2022.5-41-4)公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。(2021.5-41-4)公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。(2020.9-41-2)公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。(2019.1-41-1)公図は、地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。(2014.5-41-4)
- 適切。登記事項証明書はインターネットを利用してオンラインで交付請求できますが、書面の受領は、①指定住所への送付または②法務局の窓口で受け取る方法のいずれかになります。インターネットを利用して電子データとして受領することはできません。登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。(2021.5-41-2)登記事項証明書の受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。(2019.9-41-3)登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。(2019.1-41-4)
- [不適切]。日本の不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありませんので、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引してその権利関係が真実と異なっていた場合であっても、法的な保護を受けることができないことがあります。
- 対抗力
- 自己の権利を第三者に対して主張することができる法的効力
- 公信力
- 内容が真実に反するものであってもこれを信頼して取引した者は保護され、内容が真実であった場合と同様の権利取得が認められる効力
不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。(2024.9-41-2)不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。(2022.5-41-3)不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2021.9-41-3)不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2021.3-41-4)不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2020.9-41-4)不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2015.1-41-1)不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2014.5-41-1)不動産登記には公信力がないため、登記記録の内容を真実であると信じて取引した場合でも、法的に保護されるとは限らない。(2013.9-41-4)
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