FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問41

問41

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
  2. 登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。
  3. 建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。
  4. 公図は、地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。

正解 4

問題難易度
肢13.4%
肢211.6%
肢37.2%
肢477.8%

解説

  1. 不適切。日本の不動産登記には公信力がありません。このため、真実の権利を反映していない登記を信用し、登記記録上の無権利者と取引した者は、法的に保護されません。
    不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。2022.5-41-3
    不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。2021.9-41-3
    不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。2021.3-41-4
    不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。2020.9-41-4
    不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。2015.1-41-1
    不動産登記には公信力がないため、登記記録の内容を真実であると信じて取引した場合でも、法的に保護されるとは限らない。2013.9-41-4
    不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。2013.1-41-4
  2. 不適切。不動産登記の権利部は、所有権に関する事項が記録される甲区と、抵当権、賃借権などの所有権以外の権利に関する事項が記録される乙区に分かれています。抵当権は所有権以外の権利ですから、権利部乙区に記録されます。
    登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。2020.9-41-3
    不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。2020.1-41-4
    不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。2019.1-41-3
    抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。2016.9-41-3
    抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。2016.5-41-3
    登記の目的が抵当権設定の場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されている。2013.1-41-1
  3. 不適切。土地登記の地番、建物登記の家屋番号は、必ずしも住居表示と一致しません。
    建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。2021.3-41-2
    建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。2015.9-41-3
    建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と同一とされている。2015.1-41-2
  4. [適切]。公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって登記所に備え付けられている図面です。公図は、明治時代の地租改正事業の際に作成されたもので、現況を正確に表しているとは言えません。なので、土地の大まかな位置関係、形状、地番を確認する資料として使われています。
    公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係を確認する資料として有用である。2022.5-41-4
    公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。2021.5-41-4
    公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。2020.9-41-2
    公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。2019.1-41-1
    公図には、土地の地番が表示されており、一般には、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。2013.1-41-2
したがって適切な記述は[4]です。