FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問41
問41
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 土地に関する登記記録は、一筆の土地ごとに作成される。
- 賃借権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。
- 不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
- 不動産登記には公信力がないため、登記記録の内容を真実であると信じて取引した場合でも、法的に保護されるとは限らない。
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正解 3
問題難易度
肢15.6%
肢211.5%
肢380.0%
肢42.9%
肢211.5%
肢380.0%
肢42.9%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。土地に関する登記記録は、一筆の土地ごとに作成されます。"一筆の土地"とは登記簿上の一個の土地という意味です。なお、建物は"一個の建物"ごとに登記記録が作成されます。
- 適切。登記記録は、表示に関する登記の「表題部」と権利に関する登記の「権利部」に分類され、さらに権利部は所有権に関する事項が記載される「甲区」と所有権以外の権利に関する事項が記載される「乙区」に分かれています。借地権・抵当権・地上権などに関する登記事項は、乙区に記録されています。抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。(2023.9-41-1)抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。(2023.1-42-1)抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。(2019.9-41-1)抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。(2015.9-41-1)抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。(2013.5-41-1)
- [不適切]。不動産の登記制度は、不動産の権利関係を公示することで取引の安全と円滑を確保することを目的としています。したがって、その記録内容は誰でも閲覧することができますし、登記事項証明書の交付請求も利害関係にかかわらず誰でもすることができます。不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2023.1-42-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。(2022.9-41-4)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2022.5-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2021.9-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、その不動産の所有者に限られる。(2021.3-41-1)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2021.1-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2020.1-41-2)不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。(2018.5-41-3)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができる者は、原則として、その不動産の所有者に限られる。(2016.1-41-3)不動産の登記事項証明書の交付を受けることができるのは、その不動産の所有者に限られる。(2015.1-41-3)
- 適切。日本の不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありませんので、登記記録の内容を真実であると信じて取引した場合であっても、法的な保護を受けられず権利を取得できないことがあります。
- 対抗力
- 自己の権利を第三者に対して主張することができる法的効力
- 公信力
- 内容が真実に反するものであってもこれを信頼して取引した者は保護され、内容が真実であった場合と同様の権利取得が認められる効力
不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。(2024.9-41-2)不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。(2022.5-41-3)不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2021.9-41-3)不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2021.3-41-4)不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2020.9-41-4)不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2015.1-41-1)不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2014.5-41-1)不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。(2013.1-41-4)
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