FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問41
問41
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録される。
- 不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結の日の属する年の12月31日までに、当該不動産の所有権移転登記をすることが義務付けられている。
- 登記事項証明書の受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
- 登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合に、その登記記録を信じて土地を取得した者は、原則として、その土地に対する当該権利の取得について法的に保護されない。
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正解 4
問題難易度
肢16.2%
肢27.2%
肢314.2%
肢472.4%
肢27.2%
肢314.2%
肢472.4%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 不適切。登記記録の権利部は甲区・乙区に分かれていて、甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利(抵当権、賃借権、配偶者居住権など)に関する事項が記録されます。抵当権設定登記が記録されるのは乙区です。抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。(2023.9-41-1)抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。(2023.1-42-1)抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。(2015.9-41-1)賃借権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。(2013.9-41-2)抵当権に関する登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録される。(2013.5-41-1)
- 不適切。所有権移転登記等の権利関係の登記は義務ではありません。一方、土地・建物の物理的状態を記録する表題登記は、取得・変更から1カ月以内の登記が義務付けられています。不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後1ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。(2020.1-41-1)不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後3ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。(2018.5-41-2)
- 不適切。登記事項証明書はインターネットを利用してオンラインで交付請求できますが、書面の受領は、①指定住所への送付または②法務局の窓口で受け取る方法のいずれかになります。インターネットを利用して電子データとして受領することはできません。
登記情報提供サービスという登記記録を確認できるサービスがありますが、当該サービスでダウンロードできるデータは登記記録のコピーという位置付けです。記録を証する認証文や作成年月日等の記載がないため証明書ではありません。登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。(2021.5-41-2)登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。(2019.1-41-4)登記事項証明書の交付請求はインターネットを利用してオンラインで行うことができるが、その場合でも、登記事項証明書は、郵送または受取先として指定した登記所の窓口で受領することになる。(2013.1-41-3) - [適切]。日本の不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありませんので、登記記録を信用して不動産を取得した場合でも、法的保護はないため取得できなくなることがあります。
- 対抗力
- 自己の権利を第三者に対して主張することができる法的効力
- 公信力
- 内容が真実に反するものであってもこれを信頼して取引した者は保護され、内容が真実であった場合と同様の権利取得が認められる効力
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